親が亡くなったあと、「お墓は長男の自分が継ぐのだろうか」「遠方で管理できないので、継ぎたくない」と悩む方は少なくありません。継承をめぐって家族の意見が割れ、話が止まってしまうこともあります。
この記事では、お墓を引き継ぐ人が法律上どう決まるのか、継承を断れるのか、相続放棄との関係、継ぐ人がいないときの選択肢を整理します。条文は民法第897条にもとづきます。個別の事情が絡む場合は、弁護士など専門家への相談が必要になります。
お墓を継ぐのは「相続人」ではなく「祭祀承継者」
お金や不動産などの相続財産は、民法第896条により、相続人が引き継ぎます。一方、お墓のような祭祀に関する財産は、別のルールで引き継がれます。
民法第897条第1項は、系譜、祭具、墳墓の所有権は、前条(第896条)の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継すると定めています。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継します。
つまり、お墓や仏壇などは、遺産分割の対象とは別に、祭祀を主宰する人(祭祀承継者)が引き継ぐ仕組みです。春田法律事務所の解説も、お墓を継ぐのは相続人ではなく祭祀承継者だと説明しています。
祭祀承継者の決まり方
条文に沿うと、決まり方には順序があります。
- 被相続人の指定: 亡くなった人が、生前や遺言で指定していた場合は、その人が優先される
- 慣習: 指定がなければ、地域や家の慣習に従う
- 家庭裁判所の判断: 慣習が明らかでないときは、民法第897条第2項により、家庭裁判所が定める
祭祀承継者は、相続人である必要も、親族である必要も、条文上は定められていません。行政書士法人Treeの解説では、家庭裁判所は、被相続人との身分関係や生活関係、被相続人の意思、承継候補者の意思や能力、祭具などの管理状況を総合して判断するとされています。
継承を拒否できるのか
結論として、相続放棄のように「拒否」を正式に申述して認められる制度は、条文上は見当たりません。行政書士法人Treeの解説も、正式な辞退制度はないとしています。
ただ、現実にはいくつかの道があります。
- 関係者で話し合う: 指定された人が難しい事情を伝え、別の親族に引き継いでもらえないか協議する。事実上の辞退は、親族の合意があってこそ成り立つ
- 家庭裁判所に判断を求める: 話し合いがまとまらない場合、承継者を家庭裁判所が定める手続きがある。手続きの詳細は、管轄の家庭裁判所に確認してください
- 墓じまいを選ぶ: 継承はしたうえで、管理が続けられないなら墓じまいをして遺骨の行き先を決める
「継ぎたくないから放っておく」状態が続くと、管理料の滞納などで、いずれ墓地の側で整理される場合があります。その実情は墓じまいをしないとどうなるかの記事で扱っています。
相続放棄とお墓の継承は別の話
相続放棄は、被相続人の財産や借金を引き継がないための手続きです。裁判所の案内によると、申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に行います。
行政書士法人Treeの解説では、相続放棄をしても祭祀承継者になることは可能で、逆に祭祀承継者になっても相続放棄の手続きは不要だとされています。お墓を継ぐかどうかと、借金などを含む相続を放棄するかどうかは、切り離して考える必要があります。
承継者になったときの手続きと費用
祭祀承継者になっても、墓地の名義は自動では変わりません。墓地の管理者へ使用者の変更を届け出る必要があります。府中市の改葬許可の案内でも、現在の墓地使用者が亡くなっているときは、先に墓地の使用者を変更してから改葬の手続きを行うとされています。必要書類は墓地ごとに異なるため、管理者に確認してください。
費用の面では、春田法律事務所の解説が、墓地管理費などは墓地に届けられている祭祀承継者に負担義務がある、という考え方を示しています。行政書士法人Treeの解説では、墓じまいの費用も祭祀承継者が負担するのが一般的とされています。遺言で費用を遺贈しておく、生命保険の受取人を指定するなどの工夫が、負担を軽くする例として挙げられています。
また、春田法律事務所の解説は、祭祀承継者でない人が勝手に墓じまいをした場合、祭祀承継者に対して損害賠償責任を負う可能性があるとしています。反対に、祭祀承継者は、他の親族が反対しても墓じまいを進められるとされています。ただ、親族との関係を考えると、事前の説明と同意づくりは欠かせません。同意の取り方は墓じまいで親族の同意はどこまで必要かの記事で整理しています。
継ぐ人がいないときの選択肢
継ぐ人がいない、または継げない事情があるときは、次の道を検討できます。
- 墓じまいをして、遺骨の行き先を決める: 永代供養や樹木葬、散骨などがある。比べ方は墓じまい後の遺骨の行き先の記事で確認できる
- 生前に承継者を指定しておく: 親の側が、遺言などで承継者を決めておけば、あとからもめにくい
- 永代供養付きの墓へ切り替える: 承継を前提としない形に移し、次の世代の負担をなくす
手順の全体像は墓じまいの手順の記事にまとめています。
よくある質問
長男でなければ、お墓を継がなくてもよいのですか?
条文上、承継者は長男と決まっているわけではありません。被相続人の指定、慣習、家庭裁判所の判断の順で決まります。慣習として長男が継ぐ地域もありますが、慣習が明らかでなければ、家庭裁判所が事情を踏まえて定めます。
親から何も指定されていません。誰が継ぐことになりますか?
指定がなければ、地域や家の慣習に従い、それでも決まらなければ家庭裁判所が定めます。まず、墓地の使用者が誰になっているかを管理者に確認し、親族で話し合うところから始めるのが一般的です。
継いだあとで、墓じまいをしてもかまいませんか?
祭祀承継者は、墓じまいを進められるとされています。ただし、寺院墓地では離檀料などが話題になることもあり、親族の理解も大切です。個別の紛争になりそうなときは、弁護士に相談してください。
本記事に記載の内容は、2026年10月時点で公開されている情報をもとにした目安であり、実際の取り扱いは自治体・墓地・寺院によって異なります。個別の法律判断や税務判断が必要な場合は、自治体の窓口や弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。