葬祭費の申請や埋葬料との違いが分からない方に向けて、手続きを加入保険別にまとめました。どちらを申請するかは、亡くなった方が入っていた健康保険で決まります。国民健康保険と後期高齢者医療は葬祭費、会社の健康保険は埋葬料です。申請する人・窓口・持ち物を、早見表で確かめてください。
葬祭費と埋葬料は、どちらを申請すればよいですか
亡くなった方の保険証(資格確認書)を見て、保険の種類を確かめてください。次の表で、申請する給付と窓口が決まります。
| 亡くなった方の保険 | 申請する給付 | 金額の例 | 申請する人 | 申請先 | 主な持ち物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 葬祭費 | 世田谷区7万円、横浜市5万円 | 葬祭を行った人 | 市区町村の窓口 | 領収書か会葬礼状、口座、保険証 |
| 後期高齢者医療 | 葬祭費 | 目黒区7万円 | 葬祭を行った人 | 市区町村の窓口 | 領収書の写し、口座 |
| 協会けんぽ | 埋葬料・埋葬費 | 5万円(埋葬費は実費で上限5万円) | 生計を維持されていた人、または埋葬を行った人 | 協会けんぽの支部 | 支給申請書 |
| 健康保険組合 | 埋葬料(組合により付加給付あり) | 5万円に付加給付が加わる組合も | 生計を維持されていた人など | 加入していた組合 | 組合の申請書 |
| 退職後3か月以内に亡くなった | 埋葬料・埋葬費 | 5万円(協会けんぽの場合) | 生計を維持されていた人など | 退職前に加入していた保険者 | 退職前の保険証の情報 |
金額は全国一律ではありません。同じ国民健康保険でも、世田谷区は7万円、横浜市は5万円です。各自治体の公式ページで確認した例なので、お住まいの窓口で確かめてください。
期限は、どの給付も葬祭を行った日の翌日から2年が目安です。詳しくは後の項で説明します。
国保や後期高齢者医療の葬祭費は、誰がどこへ申請しますか
申請できるのは、葬祭を行った人です。世田谷区は、葬儀代金の領収書の宛名になっている方を申請者としています。喪主と同じ人とは限りません。実際に葬儀代を払い、領収書の宛名になった人です。
申請先は亡くなった方の住所の窓口
窓口は自治体ごとに決まっています。
- 世田谷区は、国保・年金課、総合支所くみん窓口、出張所、郵送で受け付けます。まちづくりセンターでは申請できません。
- 横浜市は、申請する人の住所ではなく、亡くなった方が住んでいた区の保険年金課です。
- 大阪市も、亡くなった方が加入していた区の保険年金業務担当で、郵送が使えます。
- 目黒区は、後期高齢者医療の葬祭費を窓口・郵送・オンラインで受け付けます。
後期高齢者医療は広域連合と区の合計額になる例がある
目黒区の後期高齢者医療の葬祭費は7万円です。内訳は、東京都後期高齢者医療広域連合の5万円と、目黒区の2万円です。振込までの目安は、世田谷区で申請書類の受理後およそ1か月、目黒区で20日から1か月と案内されています。
会社員だった方の埋葬料は、どこへ申請しますか
会社の健康保険の給付は、埋葬料と呼びます。国民健康保険の葬祭費とは窓口も申請書も別です。
協会けんぽは支部へ申請書を出す
協会けんぽの埋葬料は5万円です。亡くなった方に生計を維持されていた方が申請します。生活費の一部でも支えられていればよく、民法上の親族や世帯主であること、同一世帯であることは問われないと、協会けんぽのページにあります。
生計を維持されていた方がいないときは、埋葬を行った方が埋葬費を申請できます。実際にかかった費用が、5万円を上限に支給されます。霊柩車代、火葬料、僧侶の謝礼などが実費の例です。
被扶養者が亡くなったときは、被保険者が家族埋葬料5万円を申請します。申請書は「健康保険埋葬料(費)支給申請書」で、加入している協会けんぽの支部に出します。
勤め先が資格喪失の届出を終えてから支給されます。亡くなった後の保険証の返却と届出を、勤め先に確かめてください。
健保組合は付加給付が組合ごとに違う
大企業などの健康保険組合に入っていた場合は、加入先の組合が窓口です。関東信越厚生局のQ&Aによると、組合には法定給付に加えて、独自の付加給付がある場合があります。埋葬料付加金もその一つです。
付加給付の有無と金額は、組合ごとに異なります。協会けんぽの5万円をそのまま当てはめず、保険証に書かれた組合へ問い合わせてください。
申請に必要な書類は、何をそろえればよいですか
自治体の例では、葬祭を行った事実が分かる書類、亡くなった方の保険の情報、受け取る口座の三つが基本です。
| 自治体 | 葬祭を行った証明の例 |
|---|---|
| 世田谷区 | 葬儀代金の領収書の写し。宛名が申請者名で、葬儀代金と故人名が書かれたもの |
| 横浜市 | 葬儀店の領収書や請求書、会葬礼状、火葬代の領収書、火葬・埋葬証明書など |
| 岡山市 | 葬儀代の領収書、または会葬礼状。葬祭を行った人のフルネームと故人名が分かるもの |
| 大阪市 | 申請者の名前が入った埋・火葬許可証、または葬祭費用の領収書など |
| 目黒区 | 領収書等の写し。但し書きに「〇〇様ご葬儀代金として」とあるもの |
領収書は、葬儀社が出す時に宛名を確かめてください。世田谷区は、宛名が申請者名であることを条件にしています。亡くなった方の保険の記号・番号は、保険証やマイナ保険証の情報で分かります。
申請者と口座の名義が異なるときは、世田谷区や目黒区のように委任状が要る窓口があります。大阪市のように、誓約書の提出を求める自治体もあります。持ち物は自治体の案内ページで、申請前に一度確かめてください。
火葬のみで見送った場合も対象になる自治体があります。岡山市は火葬のみの葬祭も対象で、目黒区は火葬のほか、自然葬(散骨)や海洋葬も葬祭に含めています。直葬や散骨を考えている方は、直葬の費用と流れ、散骨という選択も合わせてご覧ください。
葬祭費と埋葬料は、両方受け取れますか
両方は受け取れません。亡くなった方の加入していた保険から、どちらか一つが支給されます。
大阪市は、ほかの健康保険から埋葬料が支給される場合は、国民健康保険の葬祭費を支給しないと案内しています。岡山市も、社会保険など他の保険から葬祭費や埋葬料が出る場合は支給されないとしています。
退職後や国保に切り替えた直後は前の保険が窓口
退職して国民健康保険に切り替えていても、直前の保険から給付される場合があります。
- 協会けんぽは、資格を失ってから3か月以内に亡くなったとき、埋葬料または埋葬費が支給されるとしています。
- 世田谷区は、職場の健康保険に本人として入っていた方が、国保加入後3か月以内に亡くなった場合を、前の健康保険から支給される場合があるとしています。
- 横浜市も、死亡前3か月以内に以前の健康保険の被保険者だった場合は、以前の保険から埋葬料が支給されるとしています。
国保の窓口に行っても、前の保険に請求するよう案内されることがあります。退職から3か月以内の場合は、先に前の保険者へ問い合わせてください。
申請の期限と、ほかの手続きの期限はどう確認しますか
葬祭費は葬祭を行った日の翌日から2年が期限です。埋葬料も、2年で時効になります。世田谷区・横浜市・大阪市・岡山市・目黒区の案内は、いずれも2年を過ぎると時効になるとしています。法律では、国民健康保険法第110条、健康保険法第193条、高齢者の医療の確保に関する法律第160条が、給付を受ける権利の2年の時効を定めています。
葬儀の後は、年金、世帯主変更、相続など、期限のある手続きが重なります。死亡後の手続きと期限の一覧で、ほかの手続きの期限も並べて確かめられます。
葬儀代そのものを払うのが難しいときは、葬祭費の受け取りを待たず使える制度があります。葬祭扶助や預貯金の払戻し制度は、葬儀費用が払えないときの公的支援で整理しています。葬祭費と埋葬料は、葬儀代を払った後に受け取る給付です。
状況別の次の一歩は、次のとおりです。
- 国保・後期高齢者医療の方は、領収書の宛名を確かめて市区町村の窓口へ
- 会社員だった方は、勤め先に資格喪失の届出を確かめて協会けんぽの支部へ
- 健保組合に入っていた方は、保険証の組合に付加給付の有無を問い合わせ
よくある質問
葬祭費の申請は代理人でもできますか
申請者は葬祭を行った人です。家族が代わりに手続きする場合は、自治体の窓口で必要な書類を確かめてください。世田谷区や目黒区は、振込先を申請者以外の名義にするとき、委任状を求めています。
葬祭費や埋葬料は、葬儀の前にもらえますか
葬儀を終えてから申請する給付です。世田谷区は葬儀代金の領収書の写し、横浜市は喪主であることが分かる書類を、必要書類としています。葬儀代の払い方に不安があるときは、葬儀社に支払い時期を相談してください。
領収書をなくしたときはどうすればよいですか
葬儀社に再発行を依頼してください。自治体によっては、領収書の代わりに会葬礼状や火葬・埋葬証明書が使えます。横浜市と岡山市がその例です。どの書類が使えるかは、窓口で確認してください。
本記事に記載の費用相場は、2026年10月時点で公開されている情報をもとにした目安であり、実際の金額は自治体・加入している健康保険・葬儀社によって異なります。個別の法律判断や税務判断が必要な場合は、自治体の窓口や弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。