死後事務委任とは、亡くなったあとの葬儀・納骨・役所の届出・住まいの片付けを、生前の契約で第三者に託す仕組みです。頼れる親族がいないおひとりさま本人にも、離れて暮らす親の終活を考える子世代にも、先に押さえたいのは「何を頼めて、何は頼めないか」です。この記事では、頼める事務の一覧、遺言・任意後見との違い、頼める相手、費用の公開例、事業者と契約する前の確認点を、国のガイドラインと公開資料で整理しました。亡くなったあとの全体の手続きは亡くなったらやること一覧にあり、この記事は生前に備える側を扱います。
死後事務委任契約は、亡くなったあとの何を誰に任せる契約ですか
本人(委任者)が元気なうちに、引き受ける人(受任者)と結ぶ契約です。
国の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(2024年6月、内閣官房など9府省庁)は、死後事務の例として、関係者への連絡、葬儀の手続き、携帯電話の解約などの代行を挙げています。対象に想定されているのは、身寄りがない人や、家族がいても頼れる人が身近にいない高齢者です。
委任契約は原則として本人の死亡で終わります(民法653条1号)。そこでガイドラインは、本人が亡くなっても契約が続き、相続人が権利義務を引き継ぐ旨を契約書に明記するよう勧めています。この一文があるかを確かめてください。
死後事務委任で頼めること、頼めないことは何ですか
ガイドラインが示す死後事務サービスの例を、場面ごとに並べました。
| 場面 | 頼める事務の例 | 補足 |
|---|---|---|
| 葬儀・火葬 | 葬儀の手配、火葬の申込み | 希望の葬送方法を契約書に書く |
| 納骨・供養 | 納骨堂・墓・永代供養の手続き | 散骨は自治体への確認が要る |
| 役所の届出 | 死亡届の申請代行、国民健康保険などの資格喪失届 | 窓口は市区町村 |
| 費用の精算・片付け | 費用の精算、病室などの整理、家財や遺品の整理 | 精算の範囲を契約書に書く |
| 住まいの明け渡し | 賃貸借契約の解除、残置物の処理 | 国土交通省と法務省にモデル契約条項がある |
| 解約 | 電気・ガス・水道、ネット、固定電話、携帯電話 | 受任者では解約できない契約もある |
| 財産の渡し方 | 頼めない | 遺言の領域 |
| 亡くなった人の所得税の申告 | 頼めない | 相続人が納税義務者 |
頼めないものが2つあります。財産を誰に渡すかは遺言(遺贈)で決めます。亡くなった人の所得税の申告は、相続人が納税義務者になるため、死後事務委任契約では対応できないとガイドラインにあります。
携帯電話は、解約時に死後事務委任契約書などの提出を求める事業者があります。電気・ガス・水道も、受任者が解約できない場合があるため、契約前に各事業者へ確かめます。解約の考え方は公共料金の名義変更と携帯の解約にあります。
スマホやSNSのアカウントは、ガイドラインの例に載っていません。契約に入れたいときは、依頼する範囲を書面で決めておくと進みます。順番はデジタル遺品の整理方法で追えます。
遺言・任意後見とは何が違い、どう組み合わせますか
| 項目 | 死後事務委任 | 遺言 | 任意後見 |
|---|---|---|---|
| 託す内容 | 亡くなったあとの事務 | 財産を誰に渡すか | 判断能力が低下したあとの事務 |
| 動き出す時 | 本人の死亡後 | 本人の死亡後 | 判断能力が不十分になったあと |
任意後見は、判断能力が不十分になったとき、任意後見監督人の選任を請求して契約を発効させる流れです。
おひとりさまの終活では、3つを役割で分けて使います。判断能力が落ちたときは任意後見、亡くなったあとの手続きは死後事務委任、財産の行き先は遺言です。親の分を考える子世代は、すでにどれかを結んでいないかを先に聞いてください。生前の片付けは生前整理の費用相場が参考になります。
死後事務は誰に頼めますか。相手ごとの違いは何ですか
| 頼める相手 | 向く場面 | 確かめること |
|---|---|---|
| 親族 | 近くに信頼できる親族がいる | 事務の範囲と、費用の立替・精算の方法を書面に残す |
| 弁護士・司法書士・行政書士 | 契約書づくりから任せたい | 契約時と、亡くなったあとの報酬の基準 |
| 身元保証等を扱う事業者 | 入院・入所の保証と死後事務をまとめたい | 預託金の管理、解約、返金 |
| 自治体の終活支援 | 身寄りがなく、費用に限りがある | 対象の条件と窓口 |
弁護士・司法書士・行政書士は、各業法の規制を受けるため、ガイドラインの対象外です。同じ業務を行う場合は、ガイドラインを参考にできるとされています。親族に頼む場合も、契約書にしておくと手順と希望が残ります。
自治体の例が、神戸市の「エンディングプラン・サポート事業」です。対象は、神戸市民で概ね65歳以上、ひとり暮らしなどで葬儀を行う身寄りがなく、生活保護を受給していない方です。協力する葬祭事業者と生前に死後事務委任契約を結び、市の相談員が契約に立ち会います。契約書は市も保管します。
国民生活センターは、まず居住地域の自治体の支援を調べるよう勧めています。
死後事務委任の費用は、いくらで何に分かれますか
費用は、契約時・亡くなったあとの報酬・実費の3つに分けて見ると整理できます。司法書士事務所グループの料金表では、次の例が公開されています。
| 区分 | 金額の例 | 備考 |
|---|---|---|
| 契約書の作成(司法書士報酬) | 5.5万円 | 同グループの死後事務委任の例 |
| 公証人報酬 | 1.7万円 | 手数料13,000円と、正本・謄本代4,000円程度の内訳 |
| 契約書の原本保管 | 年6,600円程度 | 貸金庫の使用料として記載 |
| 亡くなったあとの報酬 | 応相談 | 契約書に定める事務の内容で決まる |
| 実費 | 事務の内容による | 葬儀・納骨・片付けなど |
契約時の目安は、司法書士報酬と公証人報酬を足した7.2万円です。執行時の報酬は、契約書の事務内容で決まります。
実費は、葬儀や納骨の内容で大きく動きます。葬儀までの流れは亡くなってから葬儀までにやることで確かめられます。
実費に備えて、事業者へ預託金を先に預ける形があります。神戸市の事業も、費用を協力葬祭事業者に預け、市が保管状況を定期的に確認します。ガイドラインは、死後事務の内容に照らして預託金の額を計算し、本人と推定相続人に説明するよう事業者に求めています。国民生活センターには、約190万円の契約で、190万円以外はかからないと聞いたのに、利用のたびに請求された事例が載っています。総額と含まれる費用を、書面で確かめてください。
事業者と契約する前に、何を確かめればよいですか
ガイドラインには、30項目のチェックリストが付いています。国民生活センターも活用を勧めています。死後事務に関わる確認点を表にしました。
| 確認点 | 確かめる中身 |
|---|---|
| 預託金の管理 | 事業者の運転資金と区分しているか。定期的な報告があるか。信託銀行などとの信託契約で守られているか |
| 費用の内訳 | 入会金と預託金が分かれているか。預託金から引かれる金額と内容が示されるか。足りないときの追加の時期と条件 |
| 解約と返金 | 解除の方法、解約の理由、返金の扱いが契約書に書かれているか |
| 報告 | 処理状況をいつでも報告するか。終了後に経過と結果を報告するか |
| 書類 | 契約書と重要事項説明書をもらえるか |
| 贈与の条件 | 死因贈与や寄附、遺贈を契約の条件にしていないか |
預託金の保全は、信託銀行や信託会社との信託契約が望ましいとガイドラインにあります。別の法人に預ける方法や、分けた預金で管理する方法もありますが、事業者が破綻すると十分に戻らない可能性があると注記されています。
報告は、民法645条により、本人の請求でいつでも処理状況を伝え、終了後は遅れずに経過と結果を伝える決まりです。死後は相続人への報告です。
解約料は、平均的な損害を超える部分が無効です(消費者契約法9条1項1号)。
決めきれないときは、その場で契約せず、周囲の人に相談してください。国民生活センターも同じ助言をしています。
読者タイプ別の一言です。
- 親の終活を考える子世代は、契約済みかの確認と、契約書の保管場所を聞くところから
- 頼れる親族がいない方は、自治体の窓口と専門家への相談を先に
- 事業者を検討中の方は、預託金の管理方法を書面で確かめてから
よくある質問
親族がいても死後事務委任契約を結ぶ意味はありますか
親族が遠方にいる、高齢である、疎遠である場合は、結ぶ意味があります。希望の葬送方法や片付けの範囲を、契約書で残せます。親族がいる場合は、本人の意思に反しない範囲で、契約内容を推定相続人に事前に伝えておくようガイドラインが勧めています。
契約したあとにやめたくなったら、解約できますか
解除の方法と返金の扱いは、契約書に書くものです。ガイドラインは、重要事項説明書での説明と契約書への明記を事業者に求めています。事業者は、求めがあれば解除の手順を伝える努力義務を負います。
契約のトラブルは、どこに相談できますか
消費者ホットライン「188」から、最寄りの消費生活センターにつながります。契約書と重要事項説明書、支払いの記録を手元に置いて相談してください。
本記事に記載の費用は、2026年10月時点で公開されている情報をもとにした目安であり、実際の金額は専門家・事業者・自治体によって異なります。個別の法律判断や税務判断が必要な場合は、自治体の窓口や弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご相談ください。