親が亡くなったあと、実家をどうするか決めきれずにいる方は少なくありません。選べる道は「住む・貸す・売る・空き家のまま持つ」の4つです。先に押さえたいのは、相続登記の3年と、空き家を売るときの特別控除の期限の2点です。遺品整理を始める時期と合わせて考えると、順番が決まります。手続き全体の期限は亡くなったらやること一覧で確認できます。まず4つの比較表から見てください。

実家の4つの選択肢は、何がどう違いますか

実家の行き先は、期限のある手続きを先に押さえておけば、ゆっくり決めて構いません。

4つの選択肢を、向く人・手間・期限で並べました。

選択肢向く人費用と手間期限・注意点
住む家族の誰かが引っ越して暮らしたい住み替えと、住める状態にする修繕の手間相続登記は必要。相続した家で暮らすため、空き家の3,000万円特別控除は対象外
貸す当面は住む人がおらず、家を残したい入居者の募集と建物の維持を続ける手間売却まで貸付けに使わないことが特別控除の条件。貸すと使えない
売る住む予定がなく、管理の負担を終わらせたい家財の片付けと売却の手続き。解体してから売る方法もある特別控除は相続開始から3年を経過する年の12月31日までの売却が条件
空き家で持つ結論が出るまで時間がほしい固定資産税の支払いと、建物の管理が続く管理が不十分だと市区町村から指導・勧告を受け、税の軽減が外れることがある

特別控除や賃貸収入の税の扱いは、条件が細かく分かれます。個別の判断は税務署か税理士にご確認ください。

「住む」でも「貸す」でも、相続登記は避けて通れません。次の章で期限を確かめます。

相続登記は、いつまでに誰が済ませればよいですか

相続登記は、2024年4月1日から義務になりました。法務省によると、不動産を相続で取得したと知った日から3年以内に申請します。遺産分割で取得した場合は、分割が成立した日から3年以内です。

正当な理由がないのに登記しない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。過料の額を決めるのは裁判所です。

2024年より前の相続も対象になります

2024年4月1日より前に相続を知り、未登記の不動産も対象です。法務省は、2027年3月31日までの登記を求めています。2026年10月28日時点で、残りは半年を切りました。何年も前に親から実家を相続したままの方は、早めに法務局か司法書士へ相談してください。

話し合いが長引くときは相続人申告登記

兄弟姉妹で話がまとまらず、3年以内に相続登記が難しいときは、相続人申告登記という簡易な方法があります。登記官に相続人であることを申し出ると、申請義務を果たせます。

注意したいのは、申し出た本人の分だけ義務を果たしたことになる点です。全員が義務を果たすには、全員の申出が必要です。権利関係を公示する登記ではないため、売却や抵当権の設定をするときは、あらためて相続登記を行います。

家を売る場合は、この登記が先に必要です。登記の手続きは、法務局の窓口や司法書士に相談できます。

遺品整理は、いつからどの順番で始めればよいですか

遺品整理に、法律で決まった期限はありません。日本郵便の「郵便局の終活日和」は、時期を次の4段階で示しています。目安として使ってください。

和室に段ボール箱が積まれ、押し入れの荷物を整理している途中の様子
時期の目安やること
亡くなってから2週間まで重要書類・貴重品の確保、住居や公共料金の緊急対応
四十九日まで計画づくり、家族の合意、保留箱の設定。大きな処分は後日でも構わない
3か月ごろまで本格的な仕分け、処分・売却・供養
10か月ごろまで相続に関わる資料の整理と保管

同じ記事は、四十九日を、遺族の気持ちの整理が進み始める節目としています。家族で話し合い、役割を分けるよい機会だそうです。四十九日の前に始めるときは、処分を急がず、最小限の整理にとどめる進め方が示されています。

賃貸住宅では、作業が月をまたぐと家賃が発生すると、同じ記事は注意を促しています。持ち家の実家には、この心配は当てはまりません。

片付ける前に、確かめておきたいこと

通帳・印鑑・権利証などの書類を先に探してください。

相続放棄を考えている間は、遺品や家を処分する前に、司法書士や弁護士へ相談してください。処分の仕方によっては、放棄の判断に影響することがあるためです。遺品整理業者の費用の見方は、遺品整理の費用相場の記事にまとめています。

売るなら、3,000万円特別控除の期限と条件は何ですか

相続した実家を売るときは、国税庁が案内する「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を確かめてください。条件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。

国税庁のページで確認できる主な条件は、次のとおりです。

  • 家屋が1981年5月31日以前に建築されたこと
  • 区分所有建物の登記がされていないこと
  • 相続開始の直前に、亡くなった方以外に住んでいた人がいないこと
  • 相続から売却までのあいだ、事業・貸付け・居住に使っていないこと
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 親子や夫婦など、特別の関係がある人への売却ではないこと

売却の期限は、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。たとえば2026年11月に相続が始まったなら、2029年12月31日が期限です。あわせて、2027年12月31日までに売ることも条件になっています。

建物の耐震と取壊しも条件です

家屋ごと売る場合は、売却時に一定の耐震基準を満たす必要があります。基準を満たしていなくても、売却した年の翌年2月15日までに耐震改修か全部の取壊しを行えば対象になります。取り壊してから土地を売る方法もあります。

相続人が3人以上のときは控除額が変わります

2024年1月1日以後の売却では、相続人が3人以上だと、控除の上限は2,000万円です。申告には、市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」などの書類が必要です。

売却全体の流れと税金は、実家じまいと空き家売却の関係で整理しています。この特例を使えるかどうかの判断は、所轄の税務署か税理士に確認してください。

空き家のまま持つと、固定資産税と管理はどうなりますか

結論が出るまで空き家で持つのも、一つの選択です。ただし、所有しているあいだは、固定資産税の支払いと建物の管理が続きます。

勧告を受けると、税の軽減が外れます

住宅が建つ土地の固定資産税には、住宅用地特例があります。国土交通省によると、課税標準は200平方メートル以下の部分が6分の1、超える部分が3分の1に減る仕組みです。

管理が行き届かない空き家は、2023年の空家法の改正で「管理不全空家」の対象になりました。倒壊の危険が高いなど、周囲に著しく悪影響を及ぼす家は「特定空家」です。

市区町村は、まず所有者へ指導を行います。従わないと勧告を受け、この住宅用地特例が受けられなくなります。課税標準の軽減がなくなるため、税の負担は増えます。特定空家では、さらに放置すると強制的な取壊しが行われることもあります。

日ごろの管理でできること

次の3点は、公的な基準ではなく、実務上の助言です。

  • 窓を開けて換気し、雨漏りや傷みがないか見る
  • 郵便物を定期的に回収する
  • 庭木や雑草を伸ばしたままにしない

4つの選択肢のうち、どれを選べばよいですか

決め方は、実家に「住む予定があるか」と「いつまで持てるか」の2点で整理できます。

  • 家族が住む予定がある方: 「住む」を選び、まず相続登記を済ませる
  • 数年は住む人がいないが、手放す決心がつかない方: 「貸す」か「空き家で持つ」で、管理の担い手を決める。貸すと3,000万円特別控除は使えない
  • 管理の負担を終わらせたい方: 「売る」を選び、相続開始から3年を経過する年の12月31日を逆算する
  • 気持ちの整理がつかない方: 四十九日までは貴重品の確保にとどめ、相続登記の3年を目安に家族で話し合う

どの道でも、先に登記と遺品の確認を済ませておくと、選択肢が狭まりません。手続きの全体像は、実家じまいの手順で時系列に確認できます。

業者に頼む工程を決めるときは、実家じまいの業者選びと費用も参考になります。

よくある質問

遺品整理は四十九日までに終わらせないといけませんか

法律で決まった期限はありません。日本郵便の記事は、四十九日までは計画づくりと家族の合意に使い、本格的な仕分けは3か月ごろまでを目安としています。

兄弟姉妹の話し合いがまとまらないとき、相続登記はどうなりますか

3年以内に相続登記が難しいときは、相続人申告登記で申請義務を果たせます。ただし、売却や担保の設定には相続登記が必要です。遺産分割の進め方は、司法書士や弁護士にご相談ください。

売却の期限を過ぎると、3,000万円特別控除は使えませんか

国税庁のページでは、相続開始の日から3年を経過する年の12月31日までの売却が要件に含まれています。期限を過ぎた場合の扱いは、所轄の税務署か税理士に確認してください。


本記事に記載の期限・条件は、2026年10月時点で公開されている情報をもとにした目安であり、実際の税額や費用は物件・事業者・自治体によって異なります。個別の法律判断や税務判断が必要な場合は、法務局・税務署の窓口や司法書士・税理士などの専門家にご相談ください。